平成30年10月1日から前回より25円アップの1時間 814 円(福岡県)に改定されます。
・ 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等
すべての労働者に適用されます。
・ 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、
賞与、臨時の賃金は算入されません。
・ 時間額 814円未満の場合は引き上げる必要があります。
・ 月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・ 特定の産業には特定最低賃金が定められています。
福岡労働局労働基準部 賃金室
電話 092-411-4578
FAX 092-411-4875
※詳細は、以下よりアクセスください。
福岡労働局 最低賃金について
最低賃金引き上げには「業務改善助成金」をご活用ください。